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Traffi-Cationトップページ > Traffi-Cation 2020 春号(No.53)

【交通安全Topics】

自転車の『ワープ左折』は道路交通法違反

周囲を危険にさらす自転車のワープ左折

 自転車が、交差点で赤信号になったとき車道から歩道に上がり、左折して交差する車道に飛び出して走行を続けるワープ左折(図)。

図 自転車のワープ左折

 この行為は歩行者や他の自転車、自動車との接触事故の危険性をはらんでいます。
 首都圏のとある駅に程近い交差点では、赤信号の際に自転車走行帯の停止線で停止せず、歩道に乗り上げ、左折していく自転車利用者が極めて多く見られます(写真)。
また、この交差点の近くには小学校があり、登下校時間には小学生等との接触事故にもつながりかねません。


写真 ある朝の通勤・通学時の様子

停止線で信号待ちしていても、後方から加速しながら追い抜き、歩道を経由して左折していく


道路交通法に違反

 ワープ左折は、道路交通法第7条「信号機の信号等に従う義務」に違反し、信号無視に問われます。
 また、乗り上げた歩道が自転車通行不可であった場合、第 17 条「通行区分」の第 1 項「車両は(略)車道を通行しなければならない」に違反します。
 たとえ歩道通行可の場合でも、歩道内でベルを鳴らしたり、歩行者を立ち止まらせたり、スピードを出して追い抜いたりすることは、同じく第 17 条第 2 項の「歩行者の通行を妨げないようにしなければならない」に違反します。

 

「ワープ左折はしない」の徹底を

 ワープ左折のようなイレギュラーな走行の仕方は、周囲の人にとってその挙動を想定しにくく、事故の可能性を高め、事故の加害者にも被害者にもなり得る極めて危険な行為です。
 自転車による事故も、危険な運転と判断されれば起訴されるケースがあります。ワープ左折は危険運転とみなされる可能性が大きいと言えます。
 自転車のワープ左折という走り方が大変危険であるということについて、生徒の皆さんへの注意喚起をお願いします。

 

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